エコマーク とは

私たちのまわりにある様々な商品の中で、 環境負荷が少ないなど環境保全に役立つと認められる商品につけられるマークです。消費者のみなさんがこのマークを見て、暮らしと環境の関わりを考えたり、 環境にやさしい商品選択に役立てていただくことを目的としています。

エコマークを表示するには、商品類型(商品カ テゴリー)ごとに定められた認定基準に照らし合わせて申込を行い、「エコマーク審査委員会」での認定審査を受け、「エコマーク使用契約」を締結していただ く必要があります。
(注)「エコマーク」の呼称およびロゴは、財団法人 日本環境協会が商標権を保有しています。
無 断でエコマークを使用した場合は、刑事罰を含む法的措置などの対象となる場合があります。使用契約者以外の方は、エコマークを使用・表示することはできま せん。

エコマーク情報

循環型社会の形成のために は、再生品等の供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要であるという観点から、2000年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして国等 による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)が制定されました。
同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等 (環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発 展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。
また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び 国民の責務などについても定めています。

グリーン購入法特定調達品目の「判断の基準」を満たしている商 品を選ぶときに、エコマークが参考となります。エコマークの商品類型認定基準と、グリーン購入法の特定調達品目とその判断の基準の対応関係をわかりやすく まとめたパンフレット「エコマークとグリーン購入法特定調達品目」は、様々な機会を通じて主に国、自治体等に配布し、公共調達の参考情報としてもご活用い ただいています。
また、「自社で独自に配布したい」など、ご要望される方がありましたら、エコマーク事務局までご相談ください。


エ コマーク事務局


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